並行輸入車はどうやってナンバー取得するんだ!?番外仮ナンバー取得編

並行輸入車番外 CUDA
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車検を受ける準備が整ったので、検査を受けに行きます。
ナンバーが付いていない状態での公道走行は不可になるので、車検場への車両の搬送方法について書いていきます。

レッカー
仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の取得
この2種類の方法があります。

クーダの初回登録時には知人のレッカーを利用しましたが、自走で車検場へ行く為の『仮ナンバー』取得方法について書いておこうと思います。

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仮ナンバーの取得準備

仮ナンバー(臨時運行許可申請)の入手には、自分の住んでいる地域の役所へ行く必要がありますが、事前に準備が必要なものがあります。

※車検場ではありません。

事前準備

a.『自動車通関証明書』(輸入通関時にショップが取得しています。)
b.『運行期間に有効な自賠責保険の原本』(近くの代理店などで加入)
c.『本人確認書類』(運転免許証等)
d.『手数料』 (750円)

上記4点が必要になります。

自賠責保険の加入

自賠責保険の加入についてです。

自賠責保険については役所での加入はできません。保険代理店等で入ることができますが、中古車販売店などでも加入できます。 最寄りの中古車販売店へ行き、自賠責保険への加入のみしてもらいましょう。

その際、多くの中古車販売店では日本のナンバーの無い車への保険の加入方法が分からない可能性が高いです。

車検証がまだ無い為『車両ナンバー』及び『車体番号』が無い為ですが、 VINコード(シリアルナンバー)でも自賠責保険への加入はできますので、そのように伝えましょう。(VINコードは車両のシリアルタグもしくは、自動車通関証明書に書いてあります。)

※1:仮ナンバーであっても 公道を走行するためには自賠責保険への加入が必須となりますので事前に加入が必要です。

※2:仮ナンバー発行から1カ月以内にナンバー取得までたどり着ける見込みであれば、自賠責保険は37カ月で入りましょう。(並行輸入車は新規登録なので初回は3年車検となります。)

仮ナンバーの取得

準備が整ったら、全ての書類を持って役所の窓口へ行きます。
「住んでる地域+仮ナンバー」で調べると出てくると思います。

窓口にて、『自動車臨時運行許可申請書』という書類を受け取り、必要事項を記入します。

これにより仮ナンバーを発行してもらうことができますが、恐ろしいことに仮ナンバーの有効期間は最長で5日間とものすごく短いです。

基本的に車検場へ行く日、もしくは前日などに仮ナンバーを発行し、数日以内にナンバー取得まで辿り着き、さらに返却までしなければなりません。(延長は不可の為、伸ばす場合は一度返却し再発行。)

タイムトライアルです。頑張りましょう!

仮ナンバー

車検無しでの公道走行

当然のことですが、上記仮ナンバー取得までは車両の走行はできません。徒歩などで取得に行きましょう。全て、現地に車両が無い状態でも申請取得可能です。

ほんのちょっとだからと、ナンバー無しのまま公道を走行した場合について書いておきます。

車検切れの車で公道を走行したときの違反点数は6点です。
刑事罰もあり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

さらに多くの場合、自賠責保険も切れており、違反点数は6点です。
こちらも刑事罰もあり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

この車検切れ&自賠責切れのダブルパンチを食らうことになるので、
一発で免許停止と懲役もしくは罰金が科せられます。

必ずレッカーもしくは仮ナンバーを取得しましょう。

【関連記事】並行輸入車はどうやってナンバー取得するんだ!?

①並行輸入自動車届出書編 
②予備検査準備編
③予備検査と登録編 
④車庫証明と希望ナンバー編
番外仮ナンバー取得編 『当記事』

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